同性パートナーには何も遺せない?
同性間でも不貞行為とみなされるって判決が出ましたが、結婚と同じ効力のある制度ができるかどうかはまだまだずっと先の事だと思います。
長く一緒に暮らしていたからといって、同性では内縁関係として認められるかどうかも、もはや運ですよね。
そして、新型コロナやその変異種の出現によって、"誰がいつし んでもおかしくない"が一層身近に感じられるようになりました。
突然自分がし んだ場合、家や土地、預金や遺族年金は何も遺してあげられないのでしょうか?
将来的に異性夫婦のような完全な結婚制度を期待するより、養子縁組でもした方がいいのかとも考えたりするのですが、特別な事情もないのに養子縁組をするのは法的に問題や、欠点があったりするのでしょうか?
詳しい方、あるいは何か対策してらっしゃる方おられましたらご教示願います。
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回答 3件
ベストアンサー→新着順ご質問の返事にはなりませんが参考程度に。
保険会社によりますが終身保険の受け取り人を同性パートナーに設定できます。
保険営業をしてますが、ご相談は少しずつ増えています。
何かあった時にパートナーに遺したい気持ちを形に出来るので私としても嬉しいです。
養子縁組は私はしたくない派です。なぜなら相手が子・親という立場に入るからです。
しかしながら、現行法上で他人に何か資産的なものを相続させたい場合、一番税制上有利なのが養子縁組です。これは同性に限った話ではなく、資産家が相続対策する場合、孫を子供として祖父母と養子縁組させます。子は相続額の何千万だったか控除対象になるからです。孫が直接相続すると全額課税対象です(親死/亡の場合は除く)。
養子縁組の問題点としては、カミングアウトしていない場合、家族間で揉めます。知らない人が子・兄弟の相続人になってるんだから、そりゃそうでしょ。
>家や土地、預金の相続
養子縁組にしろ、士業に依頼するにしろ、血縁者を無視する事はできません。全額相手に相続させたいと思っても、遺留分請求権があります。
>遺族年金
詳しくないですが、配偶者ないし未成年の子が対象では?養子縁組ができるなら、パートナーシップ使えば年金いけそうな気がします。
私は養子縁組したくない派なので、自分が加入してる個人年金を、他人に渡せるか確認しましたが、書類がそろえば問題ないです。書類にハンコついて、聞き取りに対して普通に答えればOK。
現在、養子縁組かパートナーシップかだと、パートナーシップの方が全体的に有利な気がします。法的効力は余りないのかもしれませんが、保険じゃないけど対象となる企業は大方が認知しているので、契約者が素直に開示すれば、どう対策するのが有利か教えてくれますよ。
揉めずに全額相手に渡す方法は、制度ではなく家族に伝えておくという事です。
これは通常の相続もそうです。相続割合が極端な場合、勝手に決めて、勝手に配分すると確実に揉めます。事前に本人から伝えておく+相続対策が1番円滑に進みます。
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