同性パートナーには何も遺せない?
同性間でも不貞行為とみなされるって判決が出ましたが、結婚と同じ効力のある制度ができるかどうかはまだまだずっと先の事だと思います。
長く一緒に暮らしていたからといって、同性では内縁関係として認められるかどうかも、もはや運ですよね。
そして、新型コロナやその変異種の出現によって、”誰がいつし んでもおかしくない”が一層身近に感じられるようになりました。
突然自分がし んだ場合、家や土地、預金や遺族年金は何も遺してあげられないのでしょうか?
将来的に異性夫婦のような完全な結婚制度を期待するより、養子縁組でもした方がいいのかとも考えたりするのですが、特別な事情もないのに養子縁組をするのは法的に問題や、欠点があったりするのでしょうか?
詳しい方、あるいは何か対策してらっしゃる方おられましたらご教示願います。
2021-03-22