支払い能力があるのに

なんでも相談支払い能力があるのに
支払い能力があるのに
kan   2024/9/30(月) 7:17



  • 支払い能力があるのに、連帯保証人に家賃を払ってもらうことは可能ですか?
    またその場合、私(契約者)が法的措置を取られることはありますか?

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    回答数:2
    ベストアンサー
    あ |2024/9/30(月) 9:26 |ID:1091501

    なぜそのような状況なのかおしえてください

    3
    不動産屋 |2024/9/30(月) 9:59 |ID:1091508

    不動産屋です。
    代わりに払ってもらえるかどうかは連帯保証人次第です。
    不動産屋はまず契約者に督促します。
    契約者と連絡が取れない等の場合は連帯保証人(あるいは保証会社)に連絡します。
    保証会社の場合は比較的すぐに事故処理され保証会社からの督促が始まりますが、連帯保証人への督促がどのタイミングから始まるかはオーナーや管理会社次第です。
    契約者でも連帯保証人でも、督促がきて慌てて払うまともな人もいれば、平気で無視する人もいます。
    支払いの義務自体は契約者にも連帯保証人にもあります。
    あなたも連帯保証人も賃料を支払う気がなかったら、大きめの管理会社が入っている場合は概ね3ヶ月程度で強制退去(訴訟)の手続きに移行されることが多い印象です。
    連帯保証人の保証限度は契約書にも書いてあるはずなのでよく確認してみてください。

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    kan 2か月前

    ありがとうございます。
    本人から管理会社に支払いを連帯保証人に変更したいと伝えたら内緒で変えられますか?

    不動産屋 2か月前

    管理会社は基本的には誰が払うかということよりも、いつ払われるのかの方を重視します。
    管理会社が連帯保証人への督促に応じてくれて、かつ連帯保証人も意義なく素直に支払うようであれば、お望みの結果になるかもしれません。
    ただ経験則で言えばなかなか難しいと思います。
    うまくいくケースとしては、親御さんが連帯保証人で肩代わりするケースなどでしょうか。
    それも親御さん側に我が子をサポートしようという気持ちがある場合のみですね。
    仮に主さんが仰る内容を管理会社に伝えたとしても、連帯保証人が支払いを拒否した場合、管理会社としてはじゃあ出ていってくださいねとなるのが普通です。
    そもそも主たる債務者は契約者であり、部屋を明け渡すまでは常に賃料を支払う義務があります。
    部屋を使用する権利のみを享受し、賃料支払いの義務を連帯保証人に押し付けることはできません。

    横から 2か月前

    連帯保証人に内緒で変えるのまず無理でしょ
    どのみちバレるし連帯保証人が管理会社や保証会社に問い合わせたら終わりやん

    kan 2か月前

    不動産屋さん
    丁寧に返信いただきありがとうございます。勉強になりました。